介護福祉士国家試験は、外国人介護人材にとって日本で中長期的に働き続けるための重要な関門です。特に介護分野では、他の特定技能分野と異なり特定技能2号への移行ではなく、国家資格を取得して在留資格「介護」へ移るルートが制度上の中心になります。
2026年3月16日に公表された第38回介護福祉士国家試験の結果では、全体の合格率が70.1%だった一方、特定技能1号やEPA候補者、留学生など外国人受験者に関係する主な区分では合格率30%台の層が目立ちました。受験者数の拡大に対して、合格支援をどう整えるかが現場・制度の双方で問われています。
本記事では、厚生労働省などの公的資料で確認できる最新データをもとに、外国人受験者の合格状況、区分別の特徴、そして第38回試験から導入されたパート別合格と特定技能1号の在留期間延長措置について整理します。
第38回介護福祉士国家試験の最新結果
2026年7月21日時点で公的に確認できる最新の本試験結果は、厚生労働省が2026年3月16日に公表した「第38回介護福祉士国家試験」の結果です。試験日は2026年1月25日、合格発表は2026年3月16日14時に行われました。
第38回の全体結果は、受験者78,469人、合格者54,987人、合格率70.1%です。まずはこの数字が、今回の外国人受験者の合格状況を読み解くうえでの基準になります。
| 回 | 合格率 |
|---|---|
| 第34回 | 72.3% |
| 第35回 | 84.3% |
| 第36回 | 82.8% |
| 第37回 | 78.3% |
| 第38回 | 70.1% |
直近数回と比べると、第38回の合格率は低下しています。第35回・第36回が80%台、第37回も78.3%だったことを踏まえると、70.1%という水準は目を引きます。ただし、この変化を「外国人受験者が増えたから」とだけ見るのは慎重であるべきです。
実際、第38回では、外国人受験者の主要区分として確認できる「特定技能1号」「技能実習」「EPA介護福祉士候補者」「養成施設ルートの留学生受験者」を合算すると、受験者は16,580人、合格者は5,582人、合格率は約33.7%となります。これは筆者による合算であり、厚労省が「外国人受験者総数」として単一表で公表している数値ではない点には注意が必要です。
この4区分の受験者は、全受験者78,469人の約21.1%に相当します。一方で、合格者5,582人は全合格者54,987人の約10.2%にとどまります。つまり第38回では、外国人受験者は「受験者数では2割超、合格者数では1割程度」という構図が見えます。
とはいえ、全体合格率の低下には、試験回ごとの難度、受験ルートの構成、学習環境の違いなど複数の要因が関わります。外国人受験者の増加は重要な背景の一つですが、それだけで全体の低下を説明するのは早計です。以降では、区分ごとの数字を分けて見ることで、より実態に近い合格状況を確認していきます。
外国人受験者はどのくらい増えているのか
2026年7月21日時点で公的に確認できる最新の本試験結果は、厚生労働省が2026年3月16日に公表した第38回介護福祉士国家試験です。全体では受験者78,469人、合格者54,987人、合格率70.1%でした。
外国人受験者の動きを見る際は、厚労省資料で確認できる主な区分として「特定技能1号」「技能実習」「EPA介護福祉士候補者」「養成施設ルートの留学生受験者」の4つを押さえる必要があります。第38回では、この4区分を合算すると受験者16,580人、合格者5,582人、合格率は約33.7%となります。
ただし、この16,580人という数字は筆者が各公表資料の区分を合算したもので、厚労省が「外国人受験者総数」として単一の表で公表している数値ではありません。また、ここでいう留学生受験者は、資料上「在留資格が留学である者又は在学時に在留資格が留学であった者」と説明される区分です。
| 区分 | 第38回受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 特定技能1号 | 10,406人 | 3,435人 | 33.0% |
| 技能実習 | 517人 | 227人 | 43.9% |
| EPA介護福祉士候補者 | 1,196人 | 380人 | 31.8% |
| 養成施設ルートの留学生受験者 | 4,461人 | 1,540人 | 34.5% |
| 4区分合計(筆者算出) | 16,580人 | 5,582人 | 約33.7% |
全受験者78,469人に対して、上記4区分の受験者は約21.1%を占めます。一方で、全合格者54,987人に対する合格者5,582人の割合は約10.2%です。つまり第38回では、外国人受験者に関係する主要区分は「受験者数では2割超、合格者数では1割程度」という構図になっています。
特に増加が目立つのは特定技能1号です。受験者数は第36回の1,950人、第37回の4,932人から、第38回は10,406人へと急増しました。介護現場で特定技能外国人の受入れが広がるなか、国家試験を受ける層そのものが大きく膨らんでいることが分かります。
一方で、合格率は特定技能1号が33.0%、留学生受験者が34.5%、EPA候補者が31.8%と、いずれも全体合格率70.1%を大きく下回っています。人数の増加は介護人材確保の面では重要ですが、受験者の増加に学習支援や日本語面の支援が追いつくかが、今後の焦点になります。
区分別に見る合格状況:特定技能、技能実習、EPA、留学生
第38回介護福祉士国家試験では、外国人受験者を一括りに見るだけでは実態がつかみにくくなっています。公表資料で主要区分として確認できるのは、特定技能1号、技能実習、EPA介護福祉士候補者、養成施設ルートの留学生受験者です。4区分を合算すると受験者は16,580人、合格者は5,582人、合格率は約33.7%となりますが、これは筆者算出であり、厚生労働省が「外国人受験者総数」として示した単一の数値ではない点に注意が必要です。
| 区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 特定技能1号 | 10,406人 | 3,435人 | 33.0% |
| 技能実習 | 517人 | 227人 | 43.9% |
| EPA介護福祉士候補者 | 1,196人 | 380人 | 31.8% |
| 養成施設ルートの留学生受験者 | 4,461人 | 1,540人 | 34.5% |
最も人数が大きいのは特定技能1号です。受験者数は第36回の1,950人、第37回の4,932人から、第38回では10,406人へと急増しました。介護分野で働く特定技能外国人が、国家試験の受験層として一気に存在感を増していることが分かります。一方で合格率は33.0%にとどまり、人数の拡大に対して、試験対策や日本語を含む学習支援が追いつくかが大きな焦点です。
技能実習は、受験者517人、合格者227人、合格率43.9%でした。4区分の中では相対的に高い合格率ですが、第36回は47.0%、第37回は32.3%と年度による振れ幅が目立ちます。受験者数自体も第37回に155人まで減った後、第38回で517人となっており、母数の変化が合格率の見え方にも影響していると考えられます。
EPA介護福祉士候補者は、経済連携協定に基づいて来日し、介護福祉士資格取得を目指す人たちです。第38回は受験者1,196人、合格者380人、合格率31.8%でした。全体の合格率70.1%と比べると低い水準ですが、EPA候補者の中でも国別や初受験・再受験で差が大きく、単純に一つの集団として評価するのは適切ではありません。
養成施設ルートの留学生受験者は、受験者4,461人、合格者1,540人、合格率34.5%でした。ここでいう留学生受験者は、厚労省資料上「在留資格が留学である者又は在学時に在留資格が留学であった者」と説明されています。専門学校などで学んだ層であっても、国家試験では30%台半ばにとどまっており、学習環境だけでなく、卒業後の継続的な支援のあり方も問われます。
この比較から見えるのは、「外国人受験者」という言葉の中に、来日経路も学習歴も在留上の目的も異なる複数の層が含まれているということです。特に特定技能1号は人数の伸びが大きく、今後の介護人材政策を考えるうえで、合格率の改善がより重要なテーマになっていきます。
EPA候補者・留学生の内訳から見える課題
外国人受験者の合格状況を見るうえで、EPA介護福祉士候補者と養成施設ルートの留学生受験者は、ひとまとめに語りにくい層です。EPAは経済連携協定にもとづき来日し、介護施設で就労・研修を続けながら国家試験合格を目指す仕組みですが、第38回では国別、初受験・再受験別で大きな差が出ています。
| EPA候補者の国別 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| インドネシア | 602人 | 185人 | 30.7% |
| フィリピン | 461人 | 92人 | 20.0% |
| ベトナム | 133人 | 103人 | 77.4% |
特に目立つのは、ベトナムの合格率77.4%が突出して高い一方、フィリピンは20.0%にとどまっている点です。国籍だけで学力や意欲を判断することはできませんが、来日前の教育、母国での介護・看護学習歴、日本語学習の進み方、配属後の学習時間の確保など、支援設計に影響する背景が異なる可能性はあります。
また、EPA候補者では初受験者の合格率が44.8%、合格者237人だったのに対し、再受験者は合格率21.4%、合格者143人でした。再受験になるほど、勤務と学習の両立に加え、試験への苦手意識や学習計画の立て直しが課題になりやすくなります。受入れ施設側には「今年も同じ教材で頑張る」だけでなく、前回の失点分野を確認し、学習方法を組み替える支援が求められます。
留学生受験者でも、差ははっきりしています。第38回の養成施設ルートの留学生受験者は4,461人、合格者1,540人、合格率34.5%でした。この「留学生受験者」は、厚生労働省資料では、在留資格が留学である者、または在学時に在留資格が留学であった者と説明されています。
| 留学生受験者の内訳 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 新卒 | 3,153人 | 1,302人 | 41.3% |
| 既卒 | 1,308人 | 238人 | 18.2% |
新卒の合格率41.3%に対し、既卒は18.2%と半分以下です。養成施設に在学している間は授業、模擬試験、教員からの助言を受けやすい一方、卒業後は就労中心の生活になり、学習環境を維持しにくくなります。既卒者への支援では、試験直前だけでなく、年間を通じた学習時間の確保、過去問演習、専門用語の確認を職場と本人で継続できるかが重要です。
さらに、養成施設ルート全体の合格率58.8%に対し、留学生を除いた受験者は91.1%、留学生受験者は34.5%でした。この差は、単なる個人努力の問題として片づけるには大きすぎます。外国人介護人材の国家試験対策は、日本語の読み取り、介護過程の理解、制度・医療的知識の定着を分けて見ながら、属性ごとのつまずきに合わせて設計する段階に入っています。
介護分野で国家試験合格が重い意味を持つ理由
介護福祉士国家試験の合格率を見るうえで、まず押さえたいのは、介護分野が他の特定技能分野と同じ構造ではないという点です。特定技能1号は、一定の技能を持つ外国人が人手不足分野で働くための在留資格ですが、通算在留期間には上限があります。
多くの分野では、熟練した技能を持つ人が「特定技能2号」へ移行し、より長く働き続ける道が制度上用意されています。一方、介護分野は特定技能2号の対象分野ではありません。出入国在留管理庁はその理由について、介護分野には専門的・技術的分野の在留資格「介護」が別にあるため、と説明しています。
| 項目 | 介護分野の位置づけ |
|---|---|
| 特定技能2号 | 対象外。入管庁は在留資格「介護」があるためと説明 |
| 中長期就労の主なルート | 介護福祉士国家試験に合格し、資格取得後に在留資格「介護」へ移行 |
| 特定技能1号の制約 | 通算在留期間に上限があり、合格できない場合は介護分野で残り続ける道が限られる |
厚生労働省によると、在留資格「介護」は2017年9月1日に施行されました。当初は主に介護福祉士養成施設を卒業して資格を取得した人が想定されていましたが、2020年4月1日からは、実務経験を経て介護福祉士国家資格を取得した人も移行対象になっています。
つまり、介護分野の特定技能1号外国人にとって、国家試験は単なる資格試験にとどまりません。日本で介護職として経験を積み、引き続き働きたいと考える人にとって、在留資格「介護」へ進むための大きな節目になります。第38回試験では特定技能1号だけで10,406人が受験し、合格率は33.0%でした。受験者が急増するなか、合格支援の重要性も高まっています。
もちろん、合格できないことをもって、本人の努力不足だけに帰すべきではありません。介護の専門知識に加え、日本語で設問を読み解く力、勤務と学習を両立する環境、受入れ機関による計画的な支援が結果に影響します。制度上、国家試験合格が長期就労の入口になっているからこそ、試験対策は採用後の定着支援の一部として捉える必要があります。
パート別合格と特定技能1号の在留期間延長措置
第38回介護福祉士国家試験から、新たに「パート別合格(合格パート受験免除)」が導入されました。これは、試験全体では合格基準に届かなかった場合でも、一定のパートについて基準を満たせば、そのパートを合格扱いにする仕組みです。
具体的には、各パートの基準点以上を得点し、かつそのパートを構成する試験科目群すべてで得点があった場合に、パート別合格となります。合格したパートの受験免除は翌年・翌々年まで有効で、再受験時には「全パートを受ける」か「不合格パートのみを受ける」かを選べます。
| 項目 | 第38回の公表内容 |
|---|---|
| Aパート | 3,935人がパート別合格 |
| Bパート | 1,509人がパート別合格 |
| Cパート | 6,181人がパート別合格 |
ただし、厚生労働省はこれらの人数について「一部重複している」と明記しています。たとえばAとCの両方に合格している受験者もあり得るため、3区分を単純に足して「パート別合格者の総数」と見ることはできません。
この制度とあわせて注目されるのが、介護分野の特定技能1号外国人に対する通算在留期間の延長措置です。介護分野は特定技能2号の対象ではなく、中長期的に働き続ける主な道は、介護福祉士国家試験に合格して在留資格「介護」へ移行することです。そのため、国家試験の結果は在留継続に直結しやすい意味を持ちます。
延長措置の対象は、特定技能1号として通算5年の在留期間が経過する直前の国家試験で全パートを受験し、1パート以上に合格し、総得点が合格基準点の8割以上であるなど、一定要件を満たす人です。要件を満たせば、最長1年間の在留期間延長が可能になります。
第38回試験に係る基準では、合格基準点64点の8割以上である52点以上を得点し、かつ1パート以上に合格していることが条件とされました。第38回に係る確認依頼の申請期限は、2026年4月30日消印有効とされています。
重要なのは、これは「1パート合格すれば自動的に延長される」制度ではないという点です。本人が翌年度の国家試験を受験することを誓約し、合格に向けた学習意欲があること、さらに特定技能所属機関と本人が学習計画を作成し、厚生労働省へ提出することが求められます。
また、延長判断の対象は原則として「5年の通算在留期間に達する前の最終年度の国家試験」です。前年度までにパート合格があっても、延長申請を行うには5年目の試験で全パートを受験する必要があります。制度の趣旨は救済ではなく、合格まであと一歩の人に学習継続の機会を与えることにあります。
受入れ機関に求められる対応と今後の見通し
第38回の結果を受け、介護施設、登録支援機関、監理団体、介護福祉士養成施設や日本語学校などには、単なる受験案内にとどまらない支援設計が求められます。受験者の増加は現場の戦力化が進んでいる証拠である一方、国家試験合格までを見据えた勤務調整、学習時間の確保、教材選定、模擬試験の活用が実務上の課題になります。
外国人受験者への配慮も、受入れ側が把握しておくべき重要事項です。第38回試験では、EPA介護福祉士候補者に対し、全ての漢字にふりがなが付いた問題用紙の配布や試験時間延長等が示されました。また、外国の国籍を有する者または日本に帰化した者についても、申請により同様の配慮が行われるとされています。本人任せにせず、申請要否や期限を早めに確認する体制が必要です。
| 関係者 | 実務上の確認ポイント |
|---|---|
| 介護施設 | 勤務シフト、学習時間、受験申込、在留期限を一体で管理する |
| 登録支援機関 | 支援計画や定期面談の中で、試験準備と生活面の不安を把握する |
| 監理団体・学校等 | 制度変更、受験配慮、進路ごとの在留資格の違いを説明する |
特に注意したいのが、パート別合格を前提とした特定技能1号の在留期間延長措置です。この措置は、在留資格「特定技能1号」に係る在留申請に限られます。技能実習や特定活動(EPA介護福祉士候補者)など、特定技能1号以外の在留資格に係る申請は対象外と明記されているため、同じ外国人介護人材でも一律に使える制度ではありません。
また、Q&Aでは、延長の判断対象は5年の通算在留期間に達する前の最終年度の国家試験とされています。前年度までに一部のパートに合格していても、延長申請を行うには5年目の試験で全パートを受験する必要があります。過去のパート合格だけを前提に手続きを組むと、要件を満たさないおそれがあります。
在留期限と合格発表のタイミングにも注意が必要です。試験結果が出る前に在留期限を迎える場合、通算在留期間を超えて特定技能1号のまま在留することはできません。ただし、帰国後に延長条件を満たすと判明し、他の要件も満たす場合は延長が可能とされています。もっとも、対象となるのは帰国日から1年以内に入国する場合に限られます。
第38回では、特定技能1号だけで10,406人が受験し、合格率は33.0%でした。受験者数は急速に拡大していますが、合格支援が同じ速度で整っているとは限りません。今後は、外国人材を採用するだけでなく、介護福祉士資格の取得まで伴走できる受入れ体制を築けるかが、定着と中長期就労の分かれ目になります。
まとめ
第38回介護福祉士国家試験は、全体で受験者78,469人、合格者54,987人、合格率70.1%という結果でした。一方で、外国人受験者に関係する主要4区分を合算すると、受験者16,580人、合格者5,582人、合格率は約33.7%にとどまります。なお、この4区分合算は厚生労働省が「外国人受験者総数」として単一に示したものではなく、資料上確認できる区分をもとにした整理です。
数字から見えるのは、受験者の拡大と合格支援の間にあるギャップです。主要4区分の外国人受験者は全受験者の約21.1%を占める一方、合格者数では全体の約10.2%です。特に特定技能1号は第38回で10,406人が受験し、国家試験の受験層として急速に存在感を増していますが、合格率は33.0%でした。
介護分野でこの合格率が重く受け止められるのは、単なる資格取得の問題にとどまらないためです。介護分野は、他分野のように特定技能2号への移行を中心に考えるのではなく、介護福祉士資格を取得したうえで在留資格「介護」へ移行することが、中長期的な就労継続の主なルートになります。つまり、国家試験合格はキャリア形成と在留継続に直結します。
第38回から導入されたパート別合格と、これに関連する特定技能1号の在留期間延長措置は、一定の救済的な意味を持ちます。全体合格に届かなかった場合でも、合格したパートは翌年・翌々年まで受験免除の対象となり、一定要件を満たす特定技能1号外国人は最長1年間の在留期間延長が可能になります。
ただし、これは「1パートに合格すれば自動的に延長される」制度ではありません。通算5年に達する直前の試験で全パートを受験していること、1パート以上の合格、総得点が合格基準点の8割以上であること、翌年度受験の誓約や学習計画の提出など、確認すべき要件と手続があります。技能実習やEPA候補者など、特定技能1号以外は対象外である点にも注意が必要です。
受入れ機関に求められるのは、試験直前の短期対策だけではありません。入職初期から日本語、介護の専門知識、記録・申し送りに必要な読解力を育て、初回不合格後も再受験を支える体制が必要です。外国人介護人材の受入れが広がるほど、採用後の継続的な育成こそが、本人の定着と事業所の安定につながる重要な実務課題になります。
参考ウェブサイト
第38回介護福祉士国家試験合格発表について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71070.html
介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)による介護分野で 「特定技能1号」の在留資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間の延長に関する措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/kaigo.tokuteiginou.extension