出入国在留管理庁は、2026年8月5日に「2号特定技能外国人の業務内容について」を公表し、2026年8月20日(木)以降の在留諸申請で「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」の提出を求める運用を示しました。
この誓約書では、2号特定技能外国人が従事する具体的な業務内容だけでなく、技能実習生や1号特定技能外国人との業務内容の違い、2号から指導を受ける対象者なども確認されます。特定技能2号を「1号の延長」や「長く働ける資格」と捉えるだけでは、申請実務上の説明が不十分になる可能性があります。
本記事では、企業担当者が特定技能2号の対応可能業務を明確に理解できるよう、対象分野、業務設計の考え方、分野別の指導対象人数、誓約書作成前に確認すべきポイントを整理します。
▶︎ 参考入管案内:https://www.moj.go.jp/isa/content/001467866.pdf
入管が示した新運用:2026年8月20日以降は誓約書の提出が必要
出入国在留管理庁は、2026年8月5日に「2号特定技能外国人の業務内容について」を掲載しました。これにより、2026年8月20日(木)以降の在留諸申請時から、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」の提出が求められる運用となっています。
ここでいう在留諸申請とは、特定技能2号への変更や在留期間更新など、在留資格に関する申請手続き全般を指します。すでに2号で受け入れている企業、これから1号から2号への移行を検討する企業のいずれにとっても、申請書類の準備段階で確認すべき実務変更です。
| 公表・適用時点 | 企業が確認すべき内容 |
|---|---|
| 2026年8月5日 | 入管が「2号特定技能外国人の業務内容について」を掲載 |
| 2026年8月20日(木)以降 | 在留諸申請時に業務内容に関する誓約書の提出が必要 |
誓約書で確認されるのは、単に「どの部署で働くか」だけではありません。2号特定技能外国人が従事する具体的な業務内容、技能実習生または1号特定技能外国人が行う業務との違い、さらに2号特定技能外国人から指導を受ける対象者などが確認項目になります。
つまり、特定技能2号を「1号より長く働ける在留資格」として説明するだけでは足りません。同じ現場にいるとしても、2号として担う役割、判断を伴う業務、指導・管理の範囲を、企業側が具体的に整理して示す必要があります。肩書だけをリーダーにする、職務内容を抽象的に「管理業務」と書く、といった対応では実態説明として弱くなります。
特に注意したいのは、この誓約書が形式的な添付書類ではないという点です。入管は、2号特定技能外国人の業務が技能実習生や1号特定技能外国人と同一ではないか、2号にふさわしい熟練した技能と役割があるかを確認します。その意味で誓約書は、2号としての実態を審査で説明する中核書類と捉えるべきです。
企業は申請前に、雇用条件書、職務内容、役職、賃金、組織図、現場での指揮命令関係に矛盾がないかを点検しておく必要があります。記載内容と実際の業務がずれていれば、審査上の説明が難しくなるだけでなく、受入れ後のコンプライアンス上のリスクにもつながります。
特定技能2号は「長く働ける1号」ではなく、熟練者としての役割が問われる
特定技能2号を考えるうえで、まず整理しておきたいのは、2号は「1号をそのまま延長するための在留資格」ではないという点です。出入国在留管理庁が2026年8月5日に示した案内でも、2026年8月20日以降の在留諸申請では、2号特定技能外国人の業務内容や、技能実習生・1号特定技能外国人との業務の違いを確認する運用が明確にされています。
特定技能1号は、相当程度の知識または経験を必要とする業務に従事する在留資格です。一方、特定技能2号は、長年の実務経験等により身に付けた熟達した技能を前提に、分野ごとに定められた業務の中で、より高度な役割を担うことが想定されています。単に作業が速い、経験年数が長いというだけでなく、現場の中で判断し、周囲を動かし、一定の責任を負う立場であることが重要です。
具体的には、2号特定技能外国人には、次のような役割が求められます。
- 技能実習生や1号特定技能外国人などへの指導
- 作業手順や人員配置を見ながら進める工程管理
- 製品・サービスの品質管理、安全衛生管理
- 現場状況に応じて自ら判断する専門的業務
- チームリーダー、班長、現場責任者に近い管理的役割
もちろん、2号特定技能外国人が同じ工場、店舗、農場、建設現場などで作業に従事すること自体はあり得ます。問題になるのは、通常従事する業務の中身が、技能実習生や1号特定技能外国人と実質的に同一になっている場合です。例えば、同じラインで同じ作業だけを行い、指導・確認・判断・管理の役割が説明できない場合は、2号としての実態を示しにくくなります。
企業側は、「同じ現場で働いているか」ではなく、「その人にどの役割・判断権限・指導責任・管理範囲を任せているか」を明確にする必要があります。役職名だけを付けるのではなく、どの工程を見ているのか、誰に何を教えているのか、どの場面で判断しているのかを、実際の職務として整理しておくことが大切です。
つまり、特定技能2号は“現場の熟練者+指導・管理者”としての実態が問われる在留資格です。申請前には、雇用条件書、職務内容、組織図、賃金、現場での指揮命令関係に矛盾がないかを確認し、1号・技能実習との違いを具体的に説明できる状態にしておくことが、今後の実務対応の出発点になります。
特定技能2号の対象11分野と、対象外分野・業務区分の注意点
2026年時点の整理では、特定技能2号で受入れ可能な分野は11分野です。特定技能2号とは、一定の実務経験等により身に付けた熟練した技能を前提に、分野ごとに定められた業務を担う在留資格です。1号より長く働ける制度というだけでなく、業務の質や役割まで確認される点に注意が必要です。
| 区分 | 対象分野・業務区分 |
|---|---|
| 2号で受入れ可能な11分野 | ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 |
| 2号対象外の8分野 | 介護、リネンサプライ、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、林業、木材産業、資源循環 |
| 工業製品製造業の2号対象業務 | 機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理の3業務区分に限られます |
実務上よくある誤解は、「特定技能1号で受け入れられる分野なら、将来的に必ず2号へ移行できる」というものです。しかし、介護など1号の対象であっても2号対象外の分野があります。採用時点で長期雇用やキャリアアップを見込む場合は、本人の希望だけでなく、会社の業務が2号の対象分野に含まれるかを早めに確認しておくことが大切です。
また、対象分野に該当していても、すべての業務が2号として認められるわけではありません。特に工業製品製造業分野は、分野全体が無制限に2号対象になるのではなく、2号対象は「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」の3区分に限定されています。自社の製造品目や現場名だけで判断せず、実際の作業工程がどの業務区分に当たるかを確認する必要があります。
2026年8月20日以降は、在留諸申請時に業務内容に関する誓約書の提出が求められる運用となっています。そのため、確認の順番は、まず「2号対象分野か」、次に「対象業務区分か」、最後に「熟練した技能を要する業務として、1号・技能実習生との違いを説明できるか」と考えると整理しやすくなります。同じ現場で働くこと自体は可能ですが、2号としての役割を具体的に示せることが前提です。
誓約書で説明すべき「1号・技能実習との業務差」
2026年8月20日以降の在留諸申請では、2号特定技能外国人について「業務内容に関する誓約書」の提出が求められます。ここで入管が確認したいのは、単にその人がベテランかどうかではありません。技能実習生や1号特定技能外国人と同じ作業をしているだけではなく、熟達した技能を前提に、指導・管理・判断を伴う役割を担っているかどうかです。
誓約書では、2号特定技能外国人の所属部署名、役職または地位、具体的な職務内容を整理します。加えて、技能実習生・1号特定技能外国人との職務内容の違い、2号から指導を受ける対象者の氏名、所属、役職、指導内容なども記載します。つまり、本人の業務だけでなく、組織内でどのような立場にあり、誰に何を教えるのかまで説明する書類と考える必要があります。
注意したいのは、「管理業務」「リーダー業務」といった抽象的な表現だけでは、2号としての実態が伝わりにくい点です。同じ現場で働くこと自体はあり得ますが、通常従事する業務が1号や技能実習生と同一であってはならないため、役割・判断権限・指導責任・管理範囲を明確に分けて記載することが重要です。
| 避けたい書き方 | 望ましい整理 |
|---|---|
| 清掃作業、製造作業、接客など作業名だけを並べる | どの現場・工程・店舗を担当し、誰を指導するのかを書く |
| 管理業務、リーダー業務とだけ記載する | 品質、安全、納期、コスト、衛生、人員配置など何を管理するのかを書く |
| 1号と同じラインで作業するとだけ説明する | 判断場面、作業手順の確認、改善指示、教育内容まで具体化する |
たとえば製造業であれば、製造物名、担当工程、不良発生時の判断、作業者への手順指導、品質確認の範囲を示します。農業であれば、収穫物、栽培管理や選別工程、農場内の担当区画、作業計画や安全衛生指導まで落とし込みます。宿泊や外食でも、「接客」だけでなく、店舗・部門の運営、スタッフ教育、クレーム初期対応、売上や原価の確認など、2号本人が担う判断と管理の中身を明らかにします。
誓約書は形式的な添付書類ではなく、2号としての業務実態を審査で説明する中核書類です。記載内容と実際の業務に相違がある場合は、在留資格取消しや所属機関側の欠格事由につながる可能性もあります。申請前には、雇用条件書、職務内容、役職、賃金、組織図と矛盾がないかを確認し、現場の運用と書面の説明を一致させておくことが大切です。
指導対象者の考え方と、分野別の必要人数一覧
誓約書で確認される「指導対象者」とは、2号特定技能外国人から実際に業務上の指導を受ける人を指します。原則として、2号特定技能外国人と同一の事業所に出勤し、原則同一の所属部署に所属し、フルタイムで業務に従事する者が対象です。
一方で、異なる事業所に出勤する者、フルタイム勤務ではない者、すでに他の2号特定技能外国人から指導を受けている者は、指導対象者に含めない扱いとされています。同じ人を複数の2号で重複して数えることは避け、組織図や勤務実態と整合する形で整理しておく必要があります。
| 分野・区分 | 必要な指導対象者数 | 2号に求められる業務イメージ |
|---|---|---|
| ビルクリーニング | 2名以上 | 建築物内部の清掃で複数作業員を指導し、現場管理、計画作成、進行管理を行う。 |
| 工業製品製造業 | 2名以上 | 機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理の3区分で、複数技能者を指導し工程管理を担う。 |
| 建設 | 2名以上 | 土木、建築、ライフライン・設備等で複数技能者を指導し、新設・修繕等の工程を管理する。 |
| 造船・舶用工業 | 2名以上 | 複数作業員を指揮・命令・管理し、船舶や舶用機械等の製造工程に従事する。 |
| 自動車整備 | 1名以上 | 点検整備、特定整備、電子制御装置整備、鈑金塗装等と他要員への指導を行う。 |
| 航空・空港グランドハンドリング | 1名以上 | 工程管理を行い、航空機地上走行支援、手荷物・貨物取扱、搭降載、清掃整備等を担う。 |
| 航空・航空機整備 | 様式上の記載なし | 自らの判断により、機体・装備品等の整備業務を行う。 |
| 宿泊 | 2名以上 | 複数従業員を指導し、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等を行う。 |
| 農業 | 2名以上 | 耕種・畜産で栽培管理、飼養管理、集出荷・選別、農場管理、品質管理、人材育成等を担う。 |
| 漁業 | 参考様式上の記載なし | 漁業・養殖業で作業員の指導、工程管理、安全衛生、操業・養殖管理者の補佐等を行う。 |
| 飲食料品製造業 | 2名以上 | 製造・加工、安全衛生、品質・納期・コスト・従業員・原材料管理等を担う。 |
| 外食業 | 参考様式上の記載なし | 調理、接客、店舗管理、店舗経営、経営分析、契約に関する事務等を含む。 |
「必要な対象者数」の記載がない分野・業務区分では、指導対象者が不在でも差し支えないとされています。ただし、対象者が在籍する場合は必ず誓約書に記載します。漁業、外食業、航空機整備区分などでは、人数要件がないことを理由に記載を省略しないよう注意が必要です。
申請前に企業が確認すべき資料・運用・コンプライアンスリスク
2026年8月20日以降の在留諸申請では、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」が、単なる添付書類ではなく、2号としての実態を説明する中核資料になります。特定技能所属機関、つまり受入れ企業は、申請前に現場の運用と書類の整合性を確認しておく必要があります。
まず確認したい実務チェックは、次の5点です。
- 2号予定者の実際の職務が、1号特定技能外国人や技能実習生と同一になっていないか
- 指導・管理・工程管理・自らの判断を伴う業務が、日常業務として実際に存在しているか
- 同一事業所、原則同一部署に、分野ごとに求められる人数分のフルタイム指導対象者がいるか
- 同じ指導対象者を、複数の2号特定技能外国人で重複して計上していないか
- 雇用条件書、職務内容、役職、賃金、組織図の説明に矛盾がないか
特に注意したいのは、「同じ現場で働いている」こと自体が問題なのではなく、役割・判断権限・指導責任・管理範囲が分かれているかどうかです。たとえば同じ工程に入っていても、2号予定者が作業順の調整、品質確認、後輩への指導、安全衛生上の判断を担っているのであれば、その実態を具体的に説明できる状態にしておくことが重要です。
準備資料としては、雇用条件書、職務記述書、組織図、現場配置図、シフト表、指導体制表、職務分掌表をそろえると、役割の違いを説明しやすくなります。さらに、教育・指導記録、作業標準書、工程管理表、品質・安全衛生チェック表などがあれば、日々の業務に指導や管理が組み込まれていることを裏付ける材料になります。
反対に、誓約書では「リーダー」「管理業務」と記載していても、実際には1号や技能実習生と同じ作業だけをしている場合、記載内容と実態の相違が問題になります。公表資料でも、記載内容と実際の業務内容に相違がある場合は在留資格取消しの可能性があり、虚偽記載は特定技能所属機関の欠格事由に該当する可能性があるとされています。
そのため、誓約書は申請時だけ整えればよい書類ではありません。更新時や追加申請時にも、組織図、配置、シフト、指導対象者、職務内容との整合性が確認される前提で、現場運用を継続的に点検する資料として扱うべきです。
まとめ
特定技能2号の対応可能業務を理解するうえで大切なのは、「対象分野に入っているか」だけで判断しないことです。特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人が、分野ごとに定められた業務で、指導・管理・工程管理・自らの判断を伴う役割を担う在留資格です。単に特定技能1号より長く働ける制度、と捉えると実務上の整理を誤りやすくなります。
出入国在留管理庁は2026年8月5日に「2号特定技能外国人の業務内容について」を公表し、2026年8月20日(木)以降の在留諸申請、つまり更新・変更などの申請時に、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」の提出を求める運用としています。これは、2号予定者の業務内容、技能実習生・1号特定技能外国人との業務差、指導を受ける対象者などを確認するためのものです。
そのため企業は、誓約書を形式的な添付書類として扱うのではなく、2号としての実態を説明する中核資料として準備する必要があります。「リーダー業務」「管理業務」といった抽象的な表現だけではなく、どの工程を見ているのか、どの場面で判断するのか、誰に何を指導するのかまで、現場の実態に即して言語化することが重要です。
- 2号予定者の職務が、1号・技能実習生と同一になっていないか
- 指導・管理・判断を伴う熟練者としての業務があるか
- 分野ごとの指導対象人数や対象者の考え方に合っているか
- 雇用条件、役職、賃金、組織図、職務内容に矛盾がないか
特に、同じ現場で働いていても、2号特定技能外国人と1号・技能実習生の役割は明確に分ける必要があります。また、指導対象者は原則として同一事業所・原則同一部署でフルタイム勤務する者が前提となり、他の2号から指導を受けている人を重複して数えることはできません。人数要件の記載がない分野でも、対象者がいる場合は記載が必要です。
申請前には、最新の公表情報や分野別運用要領を確認しながら、職務設計と現場運用を点検しておきましょう。雇用条件・役職・賃金・組織図・指導体制を一貫した形で整えることが、円滑な申請だけでなく、受入れ後の適正な雇用管理にもつながります。