特定技能外国人の支援は、必ず登録支援機関へ委託しなければならないわけではありません。要件を満たし、社内で支援体制を整えられる企業であれば、登録支援機関に頼らない自社支援も有力な選択肢です。

自社支援の最大のメリットは、支援内容を現場の実態に合わせやすく、外国人材との関係性を社内に蓄積できる点です。一方で、義務的支援の実施漏れ、記録不備、担当者の属人化などが起きると、法令違反や受入れ継続リスクにつながります。

この記事では、経営者が意思決定できるように、自社支援に必要な要件、費用感、社内体制、登録支援機関との比較、移行時のチェックポイントを整理します。

登録支援機関に頼らない自社支援とは

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、雇用契約だけでなく「1号特定技能外国人支援計画」に基づく支援を行う必要があります。登録支援機関に全部委託する方法が一般的に知られていますが、受入れ企業が自社で支援を実施する「自社支援」も制度上の選択肢です。つまり、登録支援機関 自社支援の違いは、義務的支援を外部に任せるか、自社の責任で運用するかにあります。

自社支援の対象は主に特定技能1号です。支援内容は任意の福利厚生ではなく、出入国在留管理庁が求める義務的支援で、代表的には次の10項目です。

  • 雇用条件や活動内容を説明する事前ガイダンス
  • 入国時・帰国時の空港等への送迎
  • 住居確保、銀行口座、携帯電話、ライフライン契約の支援
  • 生活ルールや交通、防災などの生活オリエンテーション
  • 住民登録、社会保険、税など公的手続きへの同行
  • 日本語学習機会の提供
  • 母国語等での相談・苦情対応
  • 地域住民や日本人との交流促進
  • 会社都合等で離職する場合の転職支援
  • 定期面談と、法令違反等を把握した場合の行政機関への通報

実務では、入社初日の通訳手配、役所同行の担当者確保、夜間や休日の相談窓口、少なくとも3か月に1回の定期面談記録などを社内で回せるかが重要です。たとえば「住居は本人に探させる」「日本語学習は本人任せ」「相談を現場主任の善意に依存する」といった運用は、支援計画との不一致や記録不足につながりやすい失敗例です。

自社支援は、単に登録支援機関への委託費を削減するための方法ではありません。委託料には公定価格がなく、金額だけで判断すると支援品質が下がるおそれがあります。むしろ、外国人社員の生活課題を早期に把握して定着率を高める、現場管理者のマネジメント力を上げる、採用から育成までのノウハウを社内に蓄積するための経営判断として捉えることが重要です。

自社支援とは、特定技能1号に必要な義務的支援を登録支援機関へ全部委託せず、受入れ企業が責任を持って実施・記録する運用です。

自社支援を選ぶメリットと登録支援機関に委託するメリットの違い

登録支援機関に頼らない自社支援の最大のメリットは、外部への月額委託費を抑えられる点です。登録支援機関の費用に公定価格はありませんが、実務上は特定技能外国人1人あたり月2万〜3万円前後の支援委託料が設定されるケースが多く、人数が増えるほど固定費として重くなります。

ただし、自社支援は「無料でできる」という意味ではありません。担当者の人件費、通訳費、生活オリエンテーションの資料作成、面談記録の管理ツール、制度改正を学ぶ教育費などが発生します。たとえば10人を受け入れる場合、委託費は月20万〜30万円前後が目安になる一方、自社では担当者が毎月何時間を支援業務に使うかを金額換算して比較する必要があります。

自社支援の強みは、支援スピードと現場連携です。寮の設備不良、勤務シフトへの不満、病院同行の必要性などを現場管理者が早く把握できれば、登録支援機関を介さず即日対応しやすくなります。また、面談や日常相談を社内で行うことで、外国人材の離職兆候や生活上の不安を経営側が把握しやすく、受入れノウハウも社内に残ります。

一方、登録支援機関へ委託するメリットは、制度対応の専門性と業務継続性です。義務的支援とは、特定技能1号の外国人に対して企業が行うべき生活・相談・定期面談などの支援を指しますが、記録不備や面談漏れは行政対応上のリスクになります。登録支援機関は多言語対応、支援計画に沿った記録管理、定期届出に必要な情報整理に慣れているため、初めての受入れでは安心材料になります。

実務で起きやすい失敗は、「日本語が話せる社員がいるから大丈夫」と判断し、担当者が退職・異動した途端に面談、相談記録、生活支援が止まるケースです。自社支援を選ぶ前に、少なくとも次の点を確認してください。

  • 担当者が不在でも代替できる体制があるか
  • 外国人材の母語または理解できる言語で相談対応できるか
  • 支援記録・面談記録を継続管理できるか
  • 制度改正や届出期限を社内で追えるか
  • 現場管理者と人事・経営層が情報共有できるか

結論として、登録支援機関と自社支援の違いは「安いか高いか」だけではありません。少人数で初めて受け入れる企業は委託の安心感が大きく、一定人数以上を継続採用する企業は自社支援の体制投資が有効になりやすいです。人数規模、社内リソース、担当者の専門性を踏まえて判断することが重要です。

自社支援は委託費削減だけでなく、社内に支援体制とノウハウを蓄積できるかで判断すべきです。

自社支援を行うために満たすべき主な要件

自社支援は、登録支援機関へ委託せず、受入れ企業自身が特定技能1号外国人への支援を実施する方法です。前提として、受入れ機関として出入国管理関係法令、労働基準法、最低賃金法、社会保険・税務関係などを適切に守っている必要があります。賃金未払い、違法な時間外労働、社会保険未加入などがある状態では、自社支援以前に受入れ体制そのものが問題視されます。

次に、支援責任者と支援担当者の選任が必要です。支援責任者は支援全体を管理する人、支援担当者は生活オリエンテーション、相談対応、定期面談などを実務で行う人です。注意したいのは、外国人本人を日常的に直接指揮命令する上司だけに役割を偏らせないことです。仕事上の評価者が相談窓口を兼ねると、ハラスメント、残業、寮の不満などを本人が言い出しにくくなり、中立的な支援が機能しません。

また、外国人が十分理解できる言語で支援できる体制も欠かせません。母国語対応できる社員がいない場合でも、自社支援を諦める必要はありません。通訳者、電話通訳、翻訳サービス、行政書士等の外部専門家を組み合わせ、入社時説明、病院同行、緊急時連絡などで意思疎通できる状態を整えることが現実的です。通訳費に公定価格はないため、頻度と対応時間を見積もっておく必要があります。

支援状況の記録・保存も重要です。定期面談を実施した事実、相談内容、行政手続きへの同行、生活支援の対応履歴などを記録し、後から確認できるようにします。担当者が退職・異動した際に記録が残っていないと、次の担当者が在留期限、住居、健康状態、家族事情を把握できず、更新申請や生活トラブルの対応が遅れる原因になります。

実務上は、少なくとも次の項目を確認してから自社支援を始めるべきです。

  • 対応できる言語と、通訳・翻訳を使う場面が明確か
  • 休日・夜間の緊急連絡先を本人に周知しているか
  • 住民登録、銀行口座、携帯電話、社会保険などの行政・生活手続きに同行できるか
  • 定期面談を本人と監督者双方に実施できる体制があるか
  • 支援記録を作成し、社内で保存・確認できるか
  • 担当者交代時の引き継ぎルールがあるか

さらに、過去に出入国関係法令や労働関係法令の違反がある場合は注意が必要です。一定期間内、例えば過去5年以内の不正行為や重大な法令違反は、受入れ機関としての適格性に影響する可能性があります。自社支援は「社内で面倒を見る」だけではなく、法令遵守、言語対応、記録管理まで含めた継続的な管理体制が求められます。

自社支援で失敗しやすい企業の特徴

登録支援機関に頼らない自社支援でつまずきやすいのは、「採用できた後の支援」を人事担当者の善意や経験に任せている企業です。特定技能の支援は、生活相談、各種手続き同行、定期面談、記録作成まで含む実務であり、採用業務の延長ではありません。特に1〜2名の受入れ時は何とか回っても、5名、10名と増えた段階で一気に管理負荷が顕在化します。

よくある失敗は、支援を実施した証跡が残っていないケースです。住居契約、銀行口座、携帯電話、電気・ガス・水道などのライフライン手続きは、想定以上に時間がかかります。担当者がその場で対応しても、日時、対応者、説明内容、本人の理解状況を記録していなければ、後日トラブルや行政確認があった際に説明できません。

生活オリエンテーションを口頭説明だけで済ませることも危険です。ごみ出し、交通ルール、病院の受診方法、災害時の連絡先、給与明細の見方などは、日本語で一度説明しただけでは理解が不十分になりがちです。母国語または本人が十分理解できる言語で確認し、「分かりました」という返事だけでなく、本人に要点を言い返してもらうなどの理解確認が必要です。

定期面談が形式化している企業も注意が必要です。特定技能では、外国人本人や監督者との面談を通じて就労状況・生活状況を把握することが重要です。制度上必要だからと3か月に1回、チェック欄を埋めるだけでは、ハラスメント、賃金への不満、体調不良、退職希望の兆候を見落とします。小さな不満を放置すると、突然の退職や失踪、職場トラブルに発展することがあります。

現場の上司が制度を理解していないことも、自社支援の失敗要因です。相談窓口が人事にあっても、日々接するのは現場責任者です。在留資格上できる業務範囲、労働条件の変更時の注意点、相談を受けた際の報告ルートを知らないと、「忙しいから後で」と相談が止まり、初動が遅れます。

  • 支援実施日、対応内容、本人の理解確認を記録しているか
  • 生活オリエンテーション資料を多言語またはやさしい日本語で用意しているか
  • 定期面談で生活・職場・健康・退職意向まで確認しているか
  • 現場上司から人事へ相談を上げるルールがあるか
  • 担当者不在時でも同じ対応ができる標準手順書があるか

自社支援は、少人数のうちほど属人化しやすい業務です。最初から標準手順書、面談シート、相談記録、手続きチェックリストを用意しておくことで、人数が増えても支援品質を維持しやすくなります。

登録支援機関から自社支援へ切り替える判断基準と進め方

登録支援機関から自社支援へ切り替えるかは、委託費の削減だけで判断しないことが重要です。目安として、特定技能人材の受入れが今後も継続し、複数名から10名以上へ増える見込みがある場合は、社内に支援ノウハウを蓄積するメリットが大きくなります。一方、1〜2名の受入れで担当者が兼務だらけの場合は、内製化による負担増が上回ることもあります。

判断時に確認したいのは、専任または準専任の担当者を置けるか、外国人材の母語で相談対応できる体制があるか、特定技能制度や在留手続きに詳しい管理者がいるかです。母語対応は、社員だけで完結しなくても、通訳サービスや外部翻訳を組み合わせる方法があります。ただし、緊急時や生活トラブル時に「誰が、何語で、何分以内に対応するか」まで決めておく必要があります。

行政対応を内製化するメリットがあるかも重要です。たとえば、人事部が在留期限、定期面談、届出期限を一元管理できる会社では、自社支援により現場との情報連携が早くなります。逆に、支援実施記録が登録支援機関任せで社内に残っていない、契約更新月を把握していない、支援計画の内容を管理者が説明できない状態では、切り替え前の棚卸しが必須です。

実務上は、いきなり全業務を自社支援へ移すより、段階的なハイブリッド運用が現実的です。たとえば、定期面談や社内相談対応は自社で行い、専門的な行政書類の確認や多言語説明は外部に残す方法です。登録支援機関との契約には解約予告期間や自動更新条項がある場合もあるため、切り替え時期を在留申請や定期届出の直前に設定しないことも失敗防止のポイントです。

  • 今後の受入れ人数が増える見込みはあるか
  • 担当者の業務時間を月単位で確保できるか
  • 母語対応・通訳手段を用意できるか
  • 支援計画、面談記録、届出状況を社内で確認できるか
  • 登録支援機関との契約終了条件を把握しているか
STEP1
現状の委託範囲を棚卸しする

登録支援機関に任せている業務を、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、定期面談、行政対応などに分けて確認します。社内で既に対応している業務も併せて整理します。

STEP2
支援計画と実施記録を確認する

現在の支援計画の内容、面談記録、相談対応履歴、届出の実施状況を確認します。記録が不足している場合は、切り替え前に登録支援機関へ共有を依頼します。

STEP3
社内担当者を選任する

支援責任者、支援担当者、現場窓口を決めます。兼務の場合でも、面談や記録作成に必要な時間を業務として確保することが必要です。

STEP4
支援業務フローを作成する

入社前、入社時、定期面談、相談発生時、在留期限前の対応をフロー化します。誰が確認し、誰が記録し、誰が承認するかまで決めます。

STEP5
多言語資料と通訳手段を確保する

雇用条件、生活ルール、相談窓口、緊急連絡先などを外国人材が理解できる言語で用意します。社内対応が難しい言語は、通訳サービスの利用も検討します。

STEP6
登録支援機関との契約条件を確認する

解約予告期間、自動更新、引き継ぎ資料の扱い、未完了業務の範囲を確認します。届出や申請の直前に契約を終了すると混乱しやすいため注意が必要です。

STEP7
出入国在留管理庁への届出・必要手続きを確認する

支援体制の変更に伴い必要となる届出や申請上の確認事項を整理します。提出期限や様式は変更されることがあるため、最新情報を確認して進めます。

まとめ:自社支援はコスト削減ではなく受入れ体制への投資

登録支援機関に頼らない自社支援は、委託費を抑えるためだけの方法ではありません。特定技能1号では、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談対応、3か月に1回以上の定期面談など、出入国在留管理庁が求める義務的支援を確実に行う必要があります。実施漏れは、外国人本人の不安だけでなく、企業側の法令リスクにも直結します。

経営者が見るべきなのは、登録支援機関への委託費だけではありません。自社担当者の人件費、通訳・翻訳の手配、休日や夜間の緊急相談、行政届出の管理、支援記録の保存まで含めた総コストで判断すべきです。委託料金には公定価格がないため、単純な月額比較ではなく「誰が、何語で、いつ、どの品質で対応するか」を確認することが重要です。

実務上は、担当者が兼任で忙しく定期面談が遅れる、母語で説明できず銀行口座開設や住居契約でつまずく、退職相談を早期に拾えず定着率が下がる、といった失敗が起こりがちです。とくに初めて特定技能人材を受け入れる企業、受入れ人数が少ない企業、多言語対応に不安がある企業では、登録支援機関を活用した方が合理的な場合があります。

一方で、一定人数以上を継続的に採用し、社内に外国人雇用のノウハウを蓄積したい企業では、自社支援のメリットが大きくなります。現場との距離が近いため、生活面の不安や人間関係の変化を早く把握でき、教育・配置・定着施策まで一体で改善しやすいからです。

判断前には、最低限、支援責任者・支援担当者を置けるか、母語または十分に理解できる言語で説明できるか、3か月ごとの面談を記録まで残せるか、相談窓口を継続運用できるかを確認しましょう。自社支援は「安く済ませる選択」ではなく、将来の採用力と定着率を高めるための受入れ体制への投資です。まずは自社の支援体制チェックから始めることをおすすめします。

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よくある質問

登録支援機関を使わずに自社支援することは可能ですか?

可能です。ただし、受入れ企業が支援計画に基づく義務的支援を適切に実施できる体制を整えていることが前提です。支援責任者・支援担当者の選任、外国人が理解できる言語での対応、支援記録の作成・保存などが求められます。

自社支援にすると必ずコスト削減になりますか?

必ずしも削減になるとは限りません。登録支援機関への月額委託費は減りますが、社内担当者の人件費、通訳費、資料作成、行政手続き、緊急対応などの工数が発生します。受入れ人数や社内体制によって総コストは変わります。

自社支援で最も注意すべき点は何ですか?

支援の実施漏れと記録不備です。定期面談、生活オリエンテーション、相談対応などを行っていても、日時・内容・対応結果が記録されていなければ適正に実施した証明が難しくなります。標準化した記録管理が重要です。

登録支援機関から自社支援へ途中で切り替えられますか?

途中で切り替えることは可能ですが、契約内容の確認、支援体制の整備、必要な届出や手続きの確認が必要です。切り替え時に支援の空白期間が生じないよう、委託先から記録や進行中の支援内容を引き継ぐことが大切です。